行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 契約書・内容証明作成

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 契約書・内容証明作成

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民事法務を必要とされる方へ

例えばクーリングオフをしたいので内容証明を作成したい、金銭を貸し借りをするので契約書を作成したいなどという場面は日常生活のなかで十分起こり得ます。

このような書面の作成には、高度な法律知識を持っていないと、後々大きなトラブルへと発展しかねません。また、内容証明や契約書は各々状況に応じて違いますので、本を見て作成するとなると非常に難しいと思います。今後のトラブルを防ぐためにも、是非、専門家に 依頼してください。

同時に、協議書や示談書、念書などなど、書面で残しておく必要のあるものは世の中多くあります。「めんどくさいから・・・」、「分からないから・・・」と書面を作成せずに放っておいていませんか?口約束だけでは、トラブルの元です。是非、専門家に依頼して、しっかりと書面に残しておくようにしましょう!!

内容証明作成

内容証明は、問題となる事実を示し、法律や判例などの根拠を示して相手に対して権利を主張し、無言の圧迫を加えるようなものでなければ効果がありま せん。市販の書式集や雛形を紹介したサイトもありますが、これらはあくまでも一般的なものですから、そのまま使用できない場合もありますし、使用できる場 合でも必要最小限の事しか記載されていませんから説得力に欠ける場合もあります。

クーリングオフなどのように、一定の形式で通知を出せば効果があるものは別として、貸金、売掛金、未払い賃金、慰謝料の請求などは、ある程度の法律知識が ないと逆に相手に有利な証拠になってしまうことがありますし、請求の根拠となる証拠がないのにもかかわらず、感情的な文章や過大な金銭を請求すると脅迫や 恐喝になってしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうなどの重大な結果をまねくことも考えられます。

しかし、行政書士に依頼すれば、法律に則した正当な請求が可能ですから、そのような危険は未然に防ぐことが出来ます。これ以外にも行政書士が内容証明を作 成するメリットは、同じ内容証明を送っても、個人が書いたものと専門家が書いたものでは相手に与える印象がかなり違うということや、個人が内容証明を送っ ても無視されるような場合でも、専門家の名前が明記されている場合は何らかの反応がある場合が少なくないということ等が挙げられます。

【作成例】
消費者保護・近隣その他に関する内容証明(クーリングオフ、中途解約など)
人事労務に関する内容証明
不動産の売買、賃貸に関する内容証明
親族・相続に関する内容証明
貸金その他債権債務に関する内容証明
株式会社その他法人に関する内容証明
損害賠償に関する内容証明
知的所有権・不正競走防止等に関する内容証明 など

内容証明の意義

個人や法人その他の団体が、権利義務の得喪や変更に関する重要な通知をする場合、その通知の内容を公的に証明してもらい、証拠として残しておくために、内容証明は利用されます。内容証明郵便は、差出人が相手方に対して意思表示を行ったことの具体的な証拠として、極めて有効であり、この内容証明によって、将来における紛争が回避されることも多いのです。

内容証明郵便はまた、これがいつ相手方に送達されたかを確認するため、配達証明郵便とするのが普通であり、これにより、内容証明郵便の証明効果を高め、証拠としてより価値が高まります。契約の解除通知や売買予約完結の通知など、いわゆる形式的な効果を発生させる場合は、いつ届いたかが重要であり、この配達証明は特に重要です。

一方、内容証明郵便は受け取った側に心理的圧迫を与えられるという副次的な効果もあります。特に、専門家の事務所名や職印が入ったものとなると、この効果はさらに高まります。

法律上の何らかの主張をする場合は、このような内容証明の特徴をうまく利用し、相手方にスムーズに意思を主張するようにしましょう!

ただし、法律上の問題も絡んできますので、法律の知識を持たずに安易に内容証明を作成するのは危険です。費用はかかりますが、専門家に相談の上、作成することをお勧めします。

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