行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 遺産分割協議書作成

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行政書士は神戸の井原総合法務事務所 遺産分割協議書作成

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相続手続きで必要な戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)でお困りの方へ

相続手続きは下記に示すような流れとなり、一見とても簡単に、住民票の移転ぐらいの気持ちで手続が行えそうな感じもします。たしかに、相続人が少ない場合など、簡単に手続を終えることができる場合もあります。しかし、実際ほとんどの方はそれほど簡単には行うことが出来ません。それは、相続手続きには必ず戸籍が必要であり、その戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)を集めることに大変な労力と手間がかかるからです。

当事務所は、そのような相続手続きのための戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)の収集でお困りの方をサポートする事務所です。お客様に代わって、相続手続きに必要な戸籍をスピーディーに収集し、相続手続きのための、相続相関図の作成(相続人の確定)や遺産分割協議書の作成などを行います。

「戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)を集めるのは、忙しくてできない」
「戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)を読むのは難しくて、相続人が誰かわからない」

など、戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)についてお困りの方は、是非当事務所までお気軽にご相談ください。

当事務所は神戸ですが、近畿圏はもちろん、全国の戸籍(戸籍謄本・戸籍抄本)のことでお困りの方を対象にサポートを行っております。北は北海道、南は沖縄まで、お困りの方は是非お気軽に井原総合法務事務所までご相談ください。

※相続について詳しくは 相続・遺言書サポート事務所事務所 で解説しています。

遺言書の種類

遺言書の主な種類は、以下のようになっております。

それぞれに長所短所がありますので、お客様の状況に応じて作成できます。

遺言書は、作成者がお亡くなりになってから効力が発生するものです。失敗は許されないので確実に有効な遺言書を作成する必要があります。

遺言書の種類について詳しくはこちら

【自筆証書遺言】

自分自身の手で書き、押印するだけで作成できるもっとも簡単な遺言書です。 証人の必要もありません。しかし、偽造・変造・隠匿などの問題が生じる場合があります。 発見後に裁判所による検認の手続が必要です。 最も簡単ですが、要件がありますので欠けると無効になったりします。

【公正証書遺言】

公証人が作成してくれます。また、保管が確実・安全で、自筆証書遺言のように裁判所による 検認の手続も必要ありません。しかし、遺言書の作成と内容が第三者に知られますし証人が必要であったり、公証人に手数料が必要であったりと手間と費用がかかります。

【秘密証書遺言】

遺言書の内容が秘密にすることが出来る遺言書です。代筆やワープロでも作成できます。 しかし、公証役場に行く必要などがあり、公正証書遺言同様、手間と費用がかかります。

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