行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 飲食・風営法許可申請

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.078-361-1801
笑顔をつなぐ。
明日を育てる。
あなたの側に行政書士
img

行政書士は神戸の井原総合法務事務所 飲食・風営法許可申請

img

飲食・風営法関係

飲食店営業許可、深夜における種類提供飲食店営業開始届、風俗営業許可申請 など

食品衛生管理者を雇い入れたとき

食品営業者は、食品衛生管理者を置き、または自ら食品衛生管理者になったときは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名または自ら食品衛生管理者となった旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければなりません。

提出書類:食品衛生管理者選任(変更)届
添付書類:資格を証する書面

提出先:都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長

業務用食材を輸入するとき

販売のためや、営業上使用する食品等を輸入する場合は、食品等輸入届け出書に輸入する食品の名称や生産国、住所、氏名など必要事項を記載し、その都度担当する区域の検疫所の窓口に届け出なければなりません。

提出書類:食品輸入届け出書
添付書類
1.原材料、成分または製造工程等に関する説明書
2.衛生証明書(必要に応じて)
3.試験成績書(必要に応じて)

提出先:都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長

酒類の販売業を始めようとするとき

酒類の販売業を始めようとする場合は、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならないとなっております。

提出書類:酒類販売業免許申請
添付書類
1.販売設備状況書
2.事業もくろみ書
3.所要資金ならびに所有資金の明細書および調達方法についての書類
4.最近3事業年度の財務諸表
5.法人登記事項証明書および定款または戸籍謄本または抄本
6.役員全員の履歴書  
7.誓約書
8.申請販売場の土地および建物の登記事項証明書
9.建物等の配置図および申請販売場の見取り図
10.写真

提出先:販売場の所在地または住所地の所轄税務署長

ページトップへ戻る
Copyright (C) 2008 Office Ihara.All Rights Reserved.