行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 建設業許可申請

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行政書士は神戸井原総合法務事務所 建設業許可申請

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建設業・宅建業関係

建設業許可申請、経営状況分析申請、建設業変更届出、開発行為許可申請 工作物の新築等の許可申請、建設工事等入札資格審査申請、宅地建物取引業者免許申請 など

建設業を営もうとするとき

軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請け負うことを業として営もうとするには、建設業法に基づき国土交通大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。

提出書類:建設業許可申請書
添付書類:

  1. 1)工事経歴書
  2. 2)直前3年の各事業年度における工事施行金額を記載した書面
  3. 3)使用人数を記載した書面
  4. 4)誓約書
  5. 5)経営業務管理責任者の閉鎖役員欄等
  6. 6)専任技術者の資格証明書または卒業証明書・実務経験証明書
  7. 7)建設業法施行令(以下「令」という。)3条に規定する使用人(営業所長等)の一覧表
  8. 8)許可申請者(会社である場合は取締役等、(以下「取締役等」という。))および令3条に規定する使用人の略歴所
  9. 9)取締役等および令3条に規定する使用人に関する「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
  10. 10)取締役等および令3条に規定する使用人に関する「成年被後見人及び被保佐人とみなされるものに該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の証明書」
  11. 11)定款
  12. 12)総株主の議決権の百分の五以上を有する株主の氏名または名称、住所、有する株式数を記載した書面
  13. 13)直前1年の事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および注記表等
  14. 14)会社の法人登記事項証明書
  15. 15)営業の沿革を記載した書面
  16. 16)所属する建設業団体の名称および所属年月日を記載した書面

提出先:営業所を1つの都道府県の区域内にのみ設置する場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事

営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設置する場合は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣へ提出。

建設業の新規の許可申請をお考えの方は、是非、専門である行政書士にご相談ください。

経営事項審査

1年に1回受ける「経営事項審査」も当事務所は承っております。お困りの方や、お忙しくてなかなかできない方など、お安く代行させていただいとります。お気軽にご相談ください。

建設業許可証を更新するとき

提出書類・添付資料:新たな許可申請と同じ。ただし、一部の添付書類はその内容に変更がなければ前回申請時のコピーで足りるものもある。

提出先:営業所を1つの都道府県の区域内にのみ設置する場合は、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事

営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設置する場合は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣二提出。

建設業の新規の許可申請および更新は、行政書士の専門業務です。当事務所も建設業の許可取得をお考えの方に迅速に、そしてお安く対応させて頂いております。ぜひ当事務所まで、ご相談頂きますようお願い致します。

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