行政書士なら神戸市中央区の井原総合法務事務所 自動車の各種登録申請

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.078-361-1801
笑顔をつなぐ。
明日を育てる。
あなたの側に行政書士
img

行政書士は神戸の井原総合法務事務所 自動車の各種登録申請

img

自動車の各種登録申請、車庫証明が必要な方へ

当事務所では、自動車に関する各種登録申請や、車庫証明の取得などについて業務を行っております。それぞれの登録申請に関して、それほど高度な知識が必要であったり、専門的な法律知識は必要ありませんが、なにより、時間と労力がかかってしまうのがこの自動車関係の登録申請や書庫証明です。

業者の方なら、少しでも時間と労力を減らし、他の業務を行いたいですし、個人の方なら、平日に動くことは大変難しいかと思います。
当事務所では、お客様の時間と労力を減らし、少しでもお客様の業務や生活をサポートできるように全力で取り組んでおります。是非、お気軽にご依頼ください。

業務内容

名義変更(移転登録)・・・家族や友人から自動車を譲り受けたりして車の所有者が変わった場合など。

変更登録・・・結婚や引っ越しなどで住所や氏名が変わった場合など。

末梢登録(一時抹消)・・・自動車の使用を一時中止する場合。

末梢登録(永久抹消)・・・自動車を解体した場合。

車庫証明・・・正式には「自動車保管場所証明」と呼ばれているもので、自動車の登録をするときに必要な書類のひとつです。

【自動車関係許認可】

一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)

有償譲渡許可申請(レンタカー・リース)

一般貨物自動車運送事業経営許可申請

などなど、自動車関係の許認可も行っております。お気軽にお問い合わせください。

名義変更について

名義変更事務所報酬(地域一番の安値です!!) ※ナンバー変更なしの場合のみ対応(神戸ナンバー→神戸ナンバーなど) 普通自動車:10,800円(実費は別途) 軽自動車:8,480円(実費は別途) 必要書類について(普通自動車)

1. 譲渡証明書 譲渡証明書とは、売買や譲渡で自動車の所有者が変わった場合に、いつ、誰に譲渡が行われたかを証明する書面です。 *旧所有者の実印の押印があるもの

2.旧所有者の印鑑証明書 印鑑証明書とは、お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。 *発行日から3ヵ月以内のもの

3.新所有者の印鑑証明書 印鑑証明書とは、お住まいの市区町村役場に登録を行った印影の証明書です。 *発行日から3ヵ月以内のもの

4.旧所有者の委任状 委任状とは、本来申請を行うべき当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。 *旧所有者の実印の押印があるもの

5.新所有者の委任状 委任状とは、本来申請を行うべき当事者が直接申請を行えない場合に、指定の代理人に権限を委任することで、申請を行えるようにする書類です。 *新所有者の実印の押印があるもの

6.車検証 車検証とは、自動車が保安基準に適合していることを証明する書類です。 *車検が切れていないこと

7.新使用者の車庫証明書 車庫証明書とは、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。 *発行日から1ヵ月以内のもの 1の譲渡証明書には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。

4の委任状には、2の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。 5の委任状には、3の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。 7の車庫証明書は、併せて依頼される場合は不要です。(車庫証明のページをご覧ください。)

第一種貨物利用運送事業を行うとき

当事務所報酬(地域最安値!!) 13万円(税抜)+実費(交通費、登録免許税など) 提出書類:第一種貨物利用運送事業登録申請書

添付資料

1. 事業の計画

2.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

3.貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(見取り図・平面図など)

4.定款および登記簿謄本

5.貸借対照表

6.役員名簿及び履歴書

7.宣誓書 提出先:地方運輸局

ページトップへ戻る
Copyright (C) 2008 Office Ihara.All Rights Reserved.